うけとる
対象
売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※昨年創業された方にも条件により適用
給付額
前年総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
申請方法
持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
※令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
給付までにかかる期間:電子申請の場合、申請後2週間程度
お問い合わせ中
小企業金融・給付金相談窓口
0570-783183
受付時間 9:00~17:00(毎日)
対象
新型コロナウイルスの影響で売上が5%以上減少。
一時的な休業等により労働者の
雇用維持を図った事業主。
令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用。
助成額
当面、特例として助成率を最大80%、
解雇等を行わない場合
最大90%に引き上げています。
上限8330円/人 × 休業日数
また、教育訓練の加算額を引き上げています。
雇用保険の被保険者以外も対象。
賃金の60%を超える休業手当を支払う場合、
その部分に企業の追加負担は生じません。
(5月上旬適用予定)
給付までにかかる期間:申請から約1ヵ月以内
※令和2年1月以降に設置された
雇用保険適用事業所も助成の対象になり得ます。
お問い合わせ
コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(毎日)
又は
お近くのハローワークや労働局
※小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など
対象
令和2年2月27日〜6月30日までに、
新型コロナウイルスによる
小学校の休校等や、
子供の感染またはその疑い等により、
子供への対応が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に
有給の休暇(※)を取得させた事業主
※労働基準法上の年次有給休暇を除く
助成額
有給の休暇取得者に支払った賃金
上限8330円/人 × 休暇取得日数
申請方法
申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)
詳細は厚労省のHPを参照
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/
pageL07_00002.html
お問い合わせ
コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(毎日)
対象
新型コロナウイルス対策として
令和2年2月17日~5月31日にテレワークを新規導入し、
実施した労働者が1人以上いる中小事業主
助成額
一企業あたり上限100万円
(補助率50%)
申請方法
テレワーク相談センターに必要書類を提出
締切:5月29日(金)
お問い合わせ
テレワーク相談センター
0120-91-6479
受付時間 9:00~17:00 (平日)
メール:
sodan@japan-telework.or.jp
対象
・顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発
(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)
・非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資
(例:旅館が自動受付機を導入する)
・テレワーク環境の整備
補助を申請する経費の1/6以上が、
上記のいずれかの投資である場合、
上限100万円を上限に、2/3まで補助されます。
※令和2年度補正予算等が成立することが前提となります。
申請方法
商工会議所または商工会に経営計画を提出
お問い合わせ
中小企業庁小規模企業振興課
03-3501-2036
対象
新型コロナウイルスが事業環境に与える
特徴的な影響を乗り越えるために
前向きな投資を⾏う事業者
※令和2年度補正予算等が成立することが前提となります。
内容
特別枠として通常より補助率を2/3に引き上げ申請方法インターネットによる電子申請
お問い合わせ
ものづくり補助金事務局サポートセンター
コールセンター
050-8880-4053
受付時間 10:00~17:00(平日)
対象
ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアの
レンタル費用と関連するオプション・役務の費用
(2020年4月7日以降〜5月10日以前に
契約・納品・支払いが行われるもの)
※令和2年度補正予算等が成立することが前提となります。
内容
通常のA・B類型と異なるC類型として補助率2/3
申請方法
インターネットによる電子申請
お問い合わせ
一般社団法人サービスデザイン推進協議会
https://www.it-hojo.jp/
【IT導入補助についてのお問合せ先】
IT導入補助の応募方法等の詳細は、下記のサイトよりご確認ください。
https://www.it-hojo.jp/first-one/
0570-666-424
※IP電話等からお問合せの場合は042-303-9749までご連絡ください。
受付時間 9:30~17:30(平日)
※「IT導入補助金2020」に関するお問い合わせは以下のお問い合わせフォームにおいても受け付けております。
https://it-hojo.secure.force.com/QuestionForm
/QuestionForm_R1_Page
対象
①いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比50%以上減少
②連続する3ヵ月の売上高が前年同期比30%以上減少
給付額
月額給付額を以下の給付率で算出し、6ヵ月分を支給。
①給付率 2/3
上限50万円/月の範囲内
複数店舗を所有しているなど、賃料の総支払額が大きい事業者は、
①を超過する分の賃料について、②の給付率で給付額を上乗せ。
②給付率 1/3
上限100万円/月の範囲内
適用期間
検討中
申請方法
準備中
お問い合わせ
準備中
かりる
対象と内容
新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が
前年同期比で5%以上減少した場合、
当初3年間、1億円を限度に0.21%まで利下げ。
かつ、売上高が20%以上減少した場合は、
後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子になります。
日本政策金融公庫等の既往債務の借りかえ
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス特別貸付や
商工組合中央金庫の危機対応融資について、
各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を
対象にした借りかえを可能とし、実質無利子の対象とする。
取り扱い
日本政策金融公庫中小企業事業
沖縄振興開発金融公庫
商工組合中央金庫
対象
売上減少の実績が無くても
今後の影響が見込まれる場合、
平均1.11%の金利で融資
(金利は審査の結果変動)
取り扱い
日本政策金融公庫中小企業事業
沖縄振興開発金融公庫
都道府県等による融資制度を活用して、民間金融機関で
実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を実施。
対象
売上高等が5%又は15%減少した場合、
保証料減免(1/2又はゼロ)と実質無利子で融資。
(SN4号・5号・危機関連保証が要件)
融資
3000万円を融資上限とし、
当初3年間を金利補給期間とする。
既往債務の借りかえ
信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、
制度融資を活用した実質無利子融資への借りかえが可能。
取り扱い
民間金融機関
対象
新型コロナウイルスにより
休業や事業を縮小した医療・福祉事業者
内容
医療・福祉事業者に対する
無利子・無担保等の優遇融資。
既往債務については返済猶予。
・福祉貸付は、融資限度額なし
(無担保6000万円(新型コロナウイルス感染者が出たことによる休業等により減収となった入所施設(地域密着型を除く)については無担保1億円))
・医療貸付は、「病院7.2億円、老健・介護医療院1億円、
それ以外の施設4000万円」または「当該医療機関等の
前年同月からの減収の12ヵ月分」の高い方
(無担保:「病院3億円、老健・介護医療院1億円、それ以外の施設4000万円」
または、「①コロナ対応を行う病院・診療所は前年同月からの減収の6ヵ月分、
②政策医療を担う病院・診療所は前年同月からの減収の3ヵ月分」の高い方)
を上限として融資。
お問い合わせ
(独)福祉医療機構
https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/
減額・免除
優遇
即時償却
または
7%(資本金3,000万円以下の法人は10%)税額控除
対象設備
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する
・機械装置
・工具
・器具備品
・建物付属設備
・ソフトウェア
適用期限
令和3年3月31日
お問い合わせ
中小企業庁:
経営サポート「経営強化法による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
対象
中小事業者等の償却資産と事業用家屋の
令和3年度分の固定資産税と都市計画税
要件・軽減措置
令和2年2月~10月の任意の3ヵ月間の売上高が、
前年同期間と比べ、
50%以上減少⇒ゼロに
30%以上50%未満減少⇒1/2に
相談先
中小企業庁、市町村
猶予など
対象
新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて
概ね20%以上の減少があった事業主
内容
申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予。
担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。
お問い合わせ
最寄りの年金事務所
(健康保険組合の健康保険料については加入している健康保険組合)
対象
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、
収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、
一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目:
法人税、消費税、固定資産税など
適用時期
令和2年2月1日〜令和3年1月31日に
納期限がくる国税・地方税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税に
ついても、さかのぼり利用可能)
お問い合わせ
国税局猶予相談センター
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
都道府県または市区町村
※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、
課税事業者を2年間継続する必要はありません。
要件
令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、
1ヵ月以上の任意の期間の収入が、
前年同期比で約50%以上減少。
当該課税期間の申告期限までに
税務署に申請書を提出した場合。
相談先
最寄りの税務署