令和2年12月末までに 入居できなかった場合も 住宅ローン減税対象期間の延長

 

要件

 

新型コロナウイルスの影響により
入居が遅れた場合でも住宅ローン減税の対象とします

[下記期日までに契約を行った場合]
新築:令和2年9月末
建売・中古の取得、増改築等:令和2年11月末

 

措置

 

控除期間13年の住宅ローン減税
(所得税、個人住民税)

 

お問い合わせ

 

最寄りの税務署

※制度の概要、Q&A等については
国交省ホームページもご覧ください。
http://www.mlit.go.jp
/jutakukentiku/house
/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

 

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