厚生年金保険料等の納付猶予の特例

 

対象

 

新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて
概ね20%以上の減少があった事業主

 

内容

 

申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予。
担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。

 

お問い合わせ

 

最寄りの年金事務所
(健康保険組合の健康保険料については加入している健康保険組合)

 

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