収入が少ないひとり親世帯への 臨時特別給付金

 

対象

 

①児童扶養手当を受給している世帯
②公的年金給付等を受給している世帯
③家計が急変した世帯

 

支給額

 

・1世帯5万円を支給します。(第2子以降、1人3万円を加算)
・①②の世帯については、新型コロナウイルスの影響で
収入が減少した場合には、更に一世帯5万円を支給します。

 

 

お問い合わせ

 

お住まいの市区町村
コールセンターについては調整中

 

 

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