無担保・延滞税なしで 納税1年間猶予

 

対象

 

令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、
収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、
一時の納税が困難と認められる場合。

対象税目:
法人税、消費税、固定資産税など

 

適用時期

 

令和2年2月1日〜令和3年1月31日に
納期限がくる国税・地方税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税に
ついても、さかのぼり利用可能)

 

お問い合わせ

 

国税局猶予相談センター
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

都道府県または市区町村

 

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