課税期間開始後における 消費税の課税・ 免税事業者選択届出に関わる特例

 

※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、
課税事業者を2年間継続する必要はありません。

 

要件

令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、
1ヵ月以上の任意の期間の収入が、
前年同期比で約50%以上減少。
当該課税期間の申告期限までに
税務署に申請書を提出した場合。

 

相談先

 

最寄りの税務署

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